いつか愛せる

DVのその後のことなど

原本とコピーの区別がつかない話

 昨日書いた介護の話が重かった💦 続きはちょっと間をあけて、今日は業務関連の話を書いてみる。

 世の中に紙を使わない電子契約が増えてきた。おかげで私はテレワークでも出来る業務がそこそこ増えて、それはうれしい。電子契約は収入印紙代と契約書の郵送料や、やり取りする時間を省く利点がある。押印不要になって印鑑屋さんは困っているかも知れないと思うけれど。

 ところで。電子契約の契約書はPDFなのでいくらでもコピー出来るし、原本と複製との区別もつかない。当然、何かあった際の証拠力は紙の契約書に比べて劣る。

でもどんな時にどう劣るのかわからない。実例もまだ聞いたことがないし、法律の専門家も明確なことは言わないようで、誰か教えて欲しい。

 

 それに紙の文化で育った私は、PDFだと「契約書原本」の概念で混乱する。紙でなくても原本と言うのかなあ?

例えば、ある契約で用紙の上側がB社からA社への発注書で、下側がA社の発注請書だとする。B社の担当者が総務に「発注書にB社を押印してください」と持ってくる。

総務は発注書にB社を押印して担当に返す。ここまでは昔ながらの紙の処理。

ところがここから違ってくる場合が増えた。

(注:この事例は普通は電子契約とは言わない。電子契約は通常はWeb上で署名するので署名の時間や署名者のアドレスが記録される)

                

→担当者はB社を押印した紙をPDF化しメール添付でA社に送付

→A社はPDFを印刷して発注請書側にA社を押印する

→そしてA社は双方が押印済になった紙をまたPDF化しB社にメールで返送する

 ああややこしい。B社紙押印→PDF化送付→印刷→A社紙押印→PDF化送付

こんな風にB社に送られたPDFは、原本と考えていいの? どの程度の証拠能力があるの? そういう疑問を抱えたまま仕事しているここ数年。

 

 それに収入印紙代の件も。電子契約だと印紙代が不要なのは、きっと国が電子契約を推進したいからだと思う。ならば普及した後はどうなるか。

税収を増やすために「今後は電子契約でも収入印紙代を徴収します」って言わないだろうか。想像するだけで、すっっっっごく面倒くさい・・・